「事業資金として借入れを始めたが,事業がうまくいかず返済が苦しくなった」,「生活費として借入れをしたが,状況が変わって返済のめどが立たなくなってしまった」など,返済ができなくなってしまった事情は人それぞれです。
借入をすることになったきっかけや,現在の資産・負債の状況,就業や収入の状況などを細かくお聞きした上で,相談者・依頼者が前向きに再出発できる方法をともに考えていきます。
◆ 弁護士費用の目安(借金の整理) ◆
1.債務整理
(債務者が借金を返済しながら再出発できるようにするために,弁護士が各債権者と交渉して債務を圧縮し,分割払い等の支払い方法まで定めていく手続)
着手金 債権者1社(個人・法人を問わない)につき3万3000円(うち消費税額等3000円)
※着手金は,成果の有無にかかわらずお支払いいただく金額となります。
実 費 1社あたり1000円~数千円程度(特殊な事情があれば,これよりも高い実費が発生することもあります)
報 酬 交渉によって減額した支払金額の11%(税込)
2.自己破産
(以下に示した費用は,事業を営んでいない個人を想定しています)
着手金 33万円(うち消費税額等3万円。内容により増減する場合があります)
実 費 同時廃止となる場合,1万5000円程度
※事業を営んでいない個人の自己破産の場合,別途報酬は受け取っておりません。
3.民事再生
事案によってかなり異なります(着手金の最低額は,消費税額等含めて33万円です)。実際に必要な弁護士費用は,相談の際にお渡しする見積書等でご確認ください。